2006-05-09 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
ダムだけに関しては、治水特別会計法の第六条で、ダムにおいては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別その他政令で定める区分に従って整理しなければいけないということで、ここに、国会に提出された予算書のコピーを十九ページに持ってまいりましたけれども、日本国の予算書の中で、プロジェクトごと、公共事業ごとに予算が出ているのは唯一このダムだけだというふうに聞いております、国交省管轄では。
ダムだけに関しては、治水特別会計法の第六条で、ダムにおいては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別その他政令で定める区分に従って整理しなければいけないということで、ここに、国会に提出された予算書のコピーを十九ページに持ってまいりましたけれども、日本国の予算書の中で、プロジェクトごと、公共事業ごとに予算が出ているのは唯一このダムだけだというふうに聞いております、国交省管轄では。
しかしながら、事業によりましては、その計画又は設計に関する諸条件、気象又は用地の関係あるいは補償処理の困難等、突発的な事情等も含めまして年度内に支出を完了することが期し難くなるというものもあるのも事実でございまして、このような場合には、治水特別会計法の規定に基づきまして歳入の一部を剰余金として翌年度の歳入に繰り入れて使用しているというところでございます。
○山田耕三郎君 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案は、御説明にもありましたように、農林水産大臣は治山事業の五カ年計画を、建設大臣は治水五カ年計画を、いずれも平成四年度を初年度とする第八次計画策定のため、その年度に法律の文言の改定と、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法と治山治水緊急措置法の一部改正をする法律案でありまして、至極当然の改正ではあります。
第二に、新たに治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画が策定されることに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正をすることといたしました。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第二に、新たに治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画が策定されることに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正をすることといたしました。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
本案は、国土の利用、開発の著しい進展に伴い、治山治水事業の必要性、緊急性が依然として増大していることにかんがみ、現行の五カ年計画に引き続き、新たに昭和五十七年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を策定することとし、これに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法についても所要の改正を行おうとするものであります。
第二に、新たに治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画が策定されることに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正をすることといたしました。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第二に、新たに治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画が策定されることに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正をすることといたしました。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
それから新幹線建設促進法とか高速道路促進法とかダム特別会計法とか水の特別会計に踏み切った治水特別会計法とか、港湾特別会計法とかいろいろな歴史を経ております。しかしこれは、いま申し上げたような法律を除いて、地域立法は全部地域という狭義な建設促進立法でございます。
最後に、附則第一項は施行期日を、附則第二項は一級河川の指定の手続の変更に伴う経過措置を、附則第三項は第七十条の二の新設に伴いまして、治水特別会計法に所要の改正を行なうものであります。 以上が河川法の関係でございます。 ————————————— 次に、特定多目的ダム法の一部を改正する法律案につきまして、条文の要点を補足的に御説明申し上げます。
第二に、新たに治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画が策定されることとなるのに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正をすることといたしました。 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。 次に、本法律案に対しまして参議院において加えられました修正の趣旨を御説明申し上げます。
第二に、新たに治山事業五ヵ年計画及び治水事業五カ年計画が策定されることとなるのに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正をすることといたしました。 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
次の特定多目的ダム法の一部改正とその次の治水特別会計法の一部改正の法案は、多目的ダムの建設を促進する場合に、それの利水権者がいまだ確定しない段階におきまして、先行的に投資して建設を進めようというために治水特別会計に借り入れ金をしよう、そして建設が終わった段階で利水権者にその費用の負担を求めるという趣旨のものでございます。
それから同じく治水特別会計法につきましても、附則の中に一項つけ加えまして、二十一項に、治山の場合と同じように昭和四十二年度においてすでに実施した治水事業及び多目的ダム事業ですでに施行したもの、その中には繰り越したものも含めて、この新治水事業五ヵ年計画の中に含めるということが、新しく本法の改正に伴って改正がなされるわけでございます。 以上、簡単でございますが、補足説明を終わります。
第一に、農林大臣は、新たに昭和四十三年度を初年度とする治山事業五カ年計画の案を、建設大臣は、新たに昭和四十三年度を初年度とする治水事業五カ年計画の案を、それぞれ作成し、閣議の決定を求めなければならないものとしたことであり、第二に、以上に伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正を行なうものとしたことであります。
第二に、新たに治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画が策定されることとなるのに伴いまして、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正をすることといたしました。 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、御可決くださいまするようお願いをいたします。
第二に、新たに治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画が策定されることとなるのに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正をすることといたしました。 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いをいたします。
第二に、以上に伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正を行なうものとしたことであります。 本法案は、去る二月十九日本委員会に付託され、二月二十四日提案理由の説明を聴取し、自来、農林水産委員会と連合審査会を開く等、慎重に審査を進めてまいったのでありますが、審査の詳細は会議録に譲ることといたします。
第二に、新たに治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画が策定されることとなるのに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正をすることといたしました。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
なお、治水特別会計法第一条第一項を改正いたします結果、現行治水事業十カ年計画に基づき取得した資産、現行計画にかかる直轄治水事業等で昭和四十年度以降に繰り越されるもの等につきましては、当然には治水特別会計で経理し得ないこととなりますので、これらを引き続き同特別会計で経理することとするため治水特別会計法の附則に一項を加えることといたしました。
第二に、新たに治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画が策定されることとなるのに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正をすることといたしました。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
この法律案の要旨は、ただいま申し上げましたとおり、現行の治山事業十カ年計画及び治水事業十カ年計画を廃止して、新たに昭和四十年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を策定することとし、これに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正をすることといたしたものであります。 以上が、この法律案の趣旨であります。